●離婚の方法について
離婚をしようとする場合、まず、夫婦でよく話し合ってください(話し合いで離婚することになった場合を協議離婚といいます)。
しかし、どうしても相手が納得してくれない場合は、相手方の住所地にある家庭裁判所に調停を申し立てなければなりません。裁判所では、調停委員が双方の言い分を聞いて円満な解決ができるよう努力してくれます(調停で合意ができて離婚する場合を調停離婚といいます)。
調停でも相手が離婚に応じてくれない場合は、裁判で強制的に離婚するしかありません。家庭裁判所に離婚の裁判を起こします(裁判で離婚が認められた場合を裁判離婚といいます)。しかし、裁判での離婚の場合、協議離婚や調停離婚と異なり、法律で定めた離婚原因があることが必要です。離婚原因がないと、裁判で負けてしまい、離婚できません。
裁判で離婚する場合の離婚原因とは何ですか?
法律では、離婚原因として次のとおり決められています。
しかし、離婚原因があると思われる場合であっても、必ずしも離婚が認められるとは限りません。具体的な場合によって、裁判所の判断も違っています。詳しくは弁護士にご相談ください。
離婚するにはどのような方法がありますか?
三つの方法があります。離婚をしようとする場合、まず、夫婦でよく話し合ってください(話し合いで離婚することになった場合を協議離婚といいます)。
しかし、どうしても相手が納得してくれない場合は、相手方の住所地にある家庭裁判所に調停を申し立てなければなりません。裁判所では、調停委員が双方の言い分を聞いて円満な解決ができるよう努力してくれます(調停で合意ができて離婚する場合を調停離婚といいます)。
調停でも相手が離婚に応じてくれない場合は、裁判で強制的に離婚するしかありません。家庭裁判所に離婚の裁判を起こします(裁判で離婚が認められた場合を裁判離婚といいます)。しかし、裁判での離婚の場合、協議離婚や調停離婚と異なり、法律で定めた離婚原因があることが必要です。離婚原因がないと、裁判で負けてしまい、離婚できません。
裁判で離婚する場合の離婚原因とは何ですか?
法律では、離婚原因として次のとおり決められています。| ①不貞行為・・・相手が浮気をした場合です。 |
| ②悪意の遺棄・・・相手方が家庭を捨てたような場合です。 |
| ③相手方が3年以上の生死不明 |
| ④相手方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 |
| ⑤その他婚姻を継続できない重大な理由があるとき・・・夫の暴力・虐待などの事情があって、夫婦関係が冷えきっていて元に戻る見込みがない場合をいいます。 |
しかし、離婚原因があると思われる場合であっても、必ずしも離婚が認められるとは限りません。具体的な場合によって、裁判所の判断も違っています。詳しくは弁護士にご相談ください。
相談先 大阪サクシード法律事務所
TEL 06-6365-6105 FAX 06-6365-6160〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目13番9号 西天満パークビル4号館3階 |
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