
| ①不貞行為・・・相手が浮気をした場合です。 |
| ②悪意の遺棄・・・相手方が家庭を捨てたような場合です。 |
| ③相手方が3年以上の生死不明 |
| ④相手方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 |
| ⑤その他婚姻を継続できない重大な理由があるとき・・・夫の暴力・虐待などの事情があって、夫婦関係が冷えきっていて元に戻る見込みがない場合をいいます。 |
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