大阪弁護士 内田優法律事務所

●財産分与・慰謝料・養育費について
 

離婚をするときにお金はもらえるのですか?

相手方に対し、お金を請求できることがあります。まず、婚姻後二人で協力してつくってきた財産(不動産、自動車、現金、預金、家財道具など)を分けるように請求することができます(これを財産分与といいます)。また、年金を婚姻生活の期間に応じて最大限2分の1分割してもらえる場合もあります。

それとは別に、相手方が暴力をふるったり、浮気をして離婚する場合など離婚にあたり、相手方がしたことで精神的な苦痛を受けたときには、慰謝料を請求することができます。

金額などは弁護士にお尋ね下さい。

養育費はどの程度ですか?

養育費は、未成年の子の扶養のために支給されるものですが、通常、双方の収入を基に計算されます。

協議離婚や調停離婚のときは話し合って決めますが、裁判離婚のときは家庭裁判所が決めます。
家庭裁判所には一応の目安として「養育費算定表」があります。

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