●親権・夫の暴力(DV)について
親権者はどのようにして決めるのですか?
協議離婚や調停離婚のときは話し合って決めますが、裁判離婚のときは家庭裁判所が子どもが健全に成長するためにどちらが親権者になるのが適当かという見地から、離婚後の双方の収入や養育環境、子どもの意思などを参考に決定されます。
母が親権者になるケースが多いです。
裁判所は、当該配偶者に対し、
「配偶者」の中には婚姻届を出してなくても事実上婚姻関係と同様の関係にある人も含まれますし、被害者が離婚していても、元配偶者に対して保護命令を出してもらうこともできます。
親権者はどのようにして決めるのですか?
協議離婚や調停離婚のときは話し合って決めますが、裁判離婚のときは家庭裁判所が子どもが健全に成長するためにどちらが親権者になるのが適当かという見地から、離婚後の双方の収入や養育環境、子どもの意思などを参考に決定されます。母が親権者になるケースが多いです。
夫の暴力から身を守るために何か方法がありますか?
あります。「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV法)によって、配偶者から暴力を受けた被害者は、自分または相手方の住所地にある地方裁判所に保護命令の申立ができます。裁判所は、当該配偶者に対し、
| ① | 6ヶ月間被害者への接近禁止(一定の場合には、子への接近禁止) |
| ② |
2ヶ月間被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去と住居付近のはいかい禁止のいずれかの命令を出すことができます。 |
「配偶者」の中には婚姻届を出してなくても事実上婚姻関係と同様の関係にある人も含まれますし、被害者が離婚していても、元配偶者に対して保護命令を出してもらうこともできます。
相談先 内田優法律事務所
TEL 06-6365-6105 FAX 06-6365-6160〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目13番9号 西天満パークビル4号館5階 |
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