大阪弁護士 大阪サクシード法律事務所(旧 内田優法律事務所)

●相続のしくみについて①
 

相続とはどのようなことですか?

人が死亡したとき、死亡した人(これから被相続人といいます)が持っていた全ての財産を配偶者、子など一定の人(これから相続人といいます)が受け継ぐことです。
注意しなければならないのは、相続する財産には不動産、預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も含まれることです。場合によってマイナス財産のほうが大きいときがあります。

誰が相続人になるのですか?

配偶者は常に相続人になります。
配偶者とともに相続人になる人について、法律で次のように順位が決められています。
第1順位・・・子、孫など直系卑属
第2順位・・・父母など直系尊属
第3順位・・・兄弟姉妹
後の順位の人は、先の順位の人がいないときや先の順位の人が相続放棄をしたときなどに相続人になります。

養子や養父母は相続人になれるのですか?

実子や実父母と同じ扱いで相続人になれます。

相続人になるはずの子供が被相続人の親より先に亡くなった場合誰が相続人になるのですか?

被相続人の親より先に亡くなった子に子がいれば、その子(被相続人の孫)が亡くなった親に代わって相続人になります(これを代襲相続といいます)。
代襲相続が起こるときは、後の順位の人は相続人になれません。
兄弟姉妹が相続人になる場合も同様で、先に亡くなった兄弟姉妹に子がいれば、その子が親に代わって相続人になります。

相続人が何人かいる場合、どのような割合で相続するのですか?

相続する割合(これを相続分といいます)は法律で、次のように定められています。
①配偶者と子など直系卑属が相続人の場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子が頭数で均等に分けます。但し、子のなかに婚姻中に生まれた子(嫡出子といいます)と婚姻外で生まれた子(嫡出でない子といいます)がいる場合、嫡出でない子の相続分は嫡出子の2分の1です。
②配偶者と父母など直系尊属が相続人の場合、配偶者が3分の2で、残りの3分の1を直系尊属が均等に分けます。
③配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者が4分の3で、残りの4分の1を兄弟姉妹が頭数で均等に分けます。但し、兄弟姉妹間で相続する場合、被相続人と父母の双方が同じ兄弟姉妹(全血兄弟といいます)と、被相続人と父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(半血兄弟といいます)がいるときは、半血兄弟の相続分は全血兄弟の2分の1です。


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