●相続のしくみについて②
遺言すれば、相続人以外の人に財産を与えることができますか?
出来ます。
遺言がなければ、法律の定めどおりに相続されますが、遺言は法律の定めより優先しますので、たとえば内縁の妻のように相続人でない人に財産を与えることができます。但し、法律は、相続人の生活などを考え、相続人が直系尊属のみのときは相続分の3分の1、それ以外の場合は、相続分の2分の1を取り戻すことができると定めています。これを遺留分といいます。兄弟姉妹には遺留分はありません。
相続人がいない場合、私の財産はどうなるのですか?
相続人がいない場合、財産は国のものになります。
但し、法律は、被相続人と生活を共にしていた内縁の妻や相続人の療養看護に努めた人のように被相続人と深い縁故を持っていた人(特別縁故者といいます)に相続財産を分与できるとしています。特別縁故者としての財産分与の申立ては、法律の定める一定の期間内に家庭裁判所に行う必要があります。
遺言でお世話になった人に贈与されたり、団体に寄与される方もいます。
被相続人からお金などをもらった人がいても相続分は変わらないのですか?
変わります。被相続人から遺言で贈与を受けたり、婚姻や養子縁組のため、もしくは住宅資金や開業資金のような生計の資本として贈与を受けた人(特別受益者といいます)がいる場合、まず、特別受益者が贈与を受けた金額(特別受益分といいます)を計算上相続財産に組入れ、組み入れられた相続財産から各人の相続分を計算し、特別受益者については、相続分から特別受益分を差し引いた額が具体的な相続分になります。多額の贈与を受けていた特別受益者の場合、具体的な相続分がゼロになる場合もあります。被相続人の財産の維持や形成に貢献した相続人がいるとき相続分が変わりますか?
変わります。被相続人の事業を無償で手伝ったり、資金援助したり、療養看護に努めたりなどして、被相続人の財産の維持や形成に特別に貢献した相続人がいる場合、貢献の度合いに応じて、寄与者の相続分は増加します。寄与者がいるときは、最初に相続財産から寄与分を除き、残りの相続財産を分割します。寄与者には分割した分に寄与分を加算します。遺言すれば、相続人以外の人に財産を与えることができますか?
出来ます。遺言がなければ、法律の定めどおりに相続されますが、遺言は法律の定めより優先しますので、たとえば内縁の妻のように相続人でない人に財産を与えることができます。但し、法律は、相続人の生活などを考え、相続人が直系尊属のみのときは相続分の3分の1、それ以外の場合は、相続分の2分の1を取り戻すことができると定めています。これを遺留分といいます。兄弟姉妹には遺留分はありません。
相続人がいない場合、私の財産はどうなるのですか?
相続人がいない場合、財産は国のものになります。但し、法律は、被相続人と生活を共にしていた内縁の妻や相続人の療養看護に努めた人のように被相続人と深い縁故を持っていた人(特別縁故者といいます)に相続財産を分与できるとしています。特別縁故者としての財産分与の申立ては、法律の定める一定の期間内に家庭裁判所に行う必要があります。
遺言でお世話になった人に贈与されたり、団体に寄与される方もいます。
相談先 大阪サクシード法律事務所
TEL 06-6365-6105 FAX 06-6365-6160〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目13番9号 西天満パークビル4号館3階 |
![]() |






