●相続放棄について
相続放棄や限定承認は相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期間を過ぎると申し立てられません。
相続放棄するとき、注意することはありますか?
相続放棄すると初めから相続人でなかったことになりますので、あなたの子は代襲相続できませんし、他に同順位の相続人がいなければ次の順位の人が相続人になります。通常、マイナス財産のほうが多いことを理由に相続放棄するわけですから、次に相続人になられる人に相続放棄した理由を説明して、迷惑がかからないようにしましょう。事情がわかればその人も相続放棄するかもしれません。
多くの借金を残して亡くなったのですが、必ず相続しなければいけませんか?
プラスの財産より、マイナスの財産が多い場合、相続放棄できます。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合には、プラスの財産の限度で借金などを返済することを条件に相続を承認する方法があります。これを限定承認といいます。相続放棄や限定承認は相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期間を過ぎると申し立てられません。
相続放棄するとき、注意することはありますか?
相続放棄すると初めから相続人でなかったことになりますので、あなたの子は代襲相続できませんし、他に同順位の相続人がいなければ次の順位の人が相続人になります。通常、マイナス財産のほうが多いことを理由に相続放棄するわけですから、次に相続人になられる人に相続放棄した理由を説明して、迷惑がかからないようにしましょう。事情がわかればその人も相続放棄するかもしれません。
相談先 内田優法律事務所
TEL 06-6365-6105 FAX 06-6365-6160〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目13番9号 西天満パークビル4号館5階 |
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