大阪弁護士 大阪サクシード法律事務所(旧 内田優法律事務所)

●遺産分割について
 

遺産分割はどのような手順で行われるのですか?

遺言があればその内容に従って分割されます(これを指定分割といいます)。
遺言がなければ、まず、全員で協議して分割します(これを協議分割といいます)。
協議で分割できたときは、必ず遺産分割協議書を作って下さい。不動産の相続登記や預貯金の名義変更、相続税の申告などの際に必要になります。
協議が出来ないか成立しない場合には家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てます(調停で成立する場合を調停分割といいます)。
調停が成立しないときは、家庭裁判所が審判で分割を決定します(これを審判分割といいます)。


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