大阪弁護士 内田優法律事務所

●遺言について
 

遺言とはどのようなものですか?

遺言とは、あなたが生きている間に、自分の死んだ後、自分の財産を、誰に、どのように相続させるかなどを決めて書面にしておくことです。

どのようなことを遺言しておくとよいですか?

法律は、相続分の指定、遺産分割の仕方、死後5年以内の遺産分割の禁止などを遺言しておくと有効としています(これらを遺言事項といいます)。

遺言で、お葬式のやり方や、お墓を守ってくれる人を決めることもできますか?

法律は、遺言でお墓や、仏壇を守ってもらう人を決めることができると定めています。お葬式のやり方を遺言できるとは定めていませんが、遺言をしておけば、遺族の人々はあなたの考えを尊重してくれるでしょう。

わたしには財産が少しですが、遺言をしておいた方がよいのでしょうか?

財産の多少にかかわらず、その財産をめぐって相続人が争うことがよくあります。残された人々が、円満にあなたの財産を相続できるように、遺言をしておくことはとても意味のあることです。

遺言の内容を決めるとき、考えておかないといけない問題はありますか?  

よく問題となるのは、相続人の遺留分を侵害する内容の遺言です。遺留分は、遺言によっても取り上げることができないものです。たとえば、長男に財産を全部渡すというような遺言をすると、後で、長男は、長女や二男などから、遺留分を返せといわれることになり、トラブルのもとになります。

遺言書を作るのにどのようにすればよいですか?

遺言には公正証書遺言自筆証書遺言などいくつかの方式のものがあります。
自筆証書遺言は、遺言の内容をあなたが自分で書くものですが、書き方について、法律で細かく決められており、書き方を間違うと遺言が無効になります。また、本当に被相続人が書いたのかどうかということで、よく争いになります。
公正証書遺言は二人以上の証人が立ち会って、公証人役場で作るもので、遺言書としては最も安全・確実な方法です。公証人の費用として数万円程度いりますが、できれば公正証書遺言にされることをお勧めします。

遺言書を作った後、保管についてどのようなことを注意したらよいでしょうか?

あなたが亡くなったとき、あなたの遺言書が遺族の人々に見つからないと遺言した意味がありません。公正証書遺言の場合、遺言書は公証人役場にも保管されていますが、あなたが亡くなったときに、公証人は遺言書のあることを遺族に知らせてくれません。遺言書は、弁護士など信頼のおける人に預けておくか、あるいは、遺族に必ず発見してもらえる方法で大切に保管しておいて下さい。例えば、あなたの貸金庫に入れておき、遺言書を貸金庫に入れてあることを遺族に知らせておくというのも一つの方法でしょう。


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