大阪弁護士 内田優法律事務所

●要介護認定について
 

要介護認定はどのようにして行われるのですか?

訪問調査による利用者の心身の状況の調査の結果と主治医の意見書から仮の要介護度を決めます。
それを基に、市町村に設置してある介護認定審査会で協議して要介護度を認定します。

要介護度にはどのようなものがありますか?

介護の必要性に応じて、軽いものから要支援1.2.要介護1.2.3.4.5まで7つのレベルがあります。最も軽い要支援1は、日常生活の基本動作はほぼ自分で行えるが、家事や買物などに支援が必要な状態で、最も重い要介護5は、日常生活のほぼすべてにおいて全介助が必要な状態です。利用できるサービスはレベルによって異なります。

要支援や要介護という状態に至っていない場合は非該当(自立)ということになります。

要介護認定に不服がある場合、どこに言えばよいですか?

要介護の状態であるにもかかわらず、自立または要支援と判定された場合とか軽度の要介護認定された場合には、各市町村に苦情相談窓口が設けられていますので、なぜそのような認定がされたのか十分な説明を求めて下さい。
不服がある場合、各都道府県に設置されている介護保険審査会に審査を請求できます。

認定後利用者の状態が悪くなったときは、市町村の窓口で要介護認定の変更申請をします。

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