大阪弁護士 大阪サクシード法律事務所(旧 内田優法律事務所)

借金問題で悩む前に

あす支払日だけどお金がない。
催促の電話がかかってきたらどうしよう。
取立に来られたらどうしよう。
夜も寝られない。

しかし、あなたの状況にあった解決方法をとれば、必ず借金問題は解決できます。

たとえば、破産の申立、民事再生(個人再生)の申立、特定調停の申立、さらに債権者と直接交渉して借金を整理する(任意整理)などです。過払い金があれば返してもらうこともできます。
まず、弁護士に依頼すれば、取立てが止まります。そして、あなたに合った方法で生活を再建することができます。

自己破産とは?
借金がある人が、支払いができなくなったときに、裁判所の力を借りて、持っている財産をお金にかえて、そのお金を銀行やサラ金などに、配分する手続のことです。自己破産は、経済的に破綻してしまって、他の方法では解決できないときの最後の手段です。

任意整理とは?
任意整理とは、債権者と直接支払い条件について話し合い、交渉がまとまればその内容に従って支払う手続です。交渉がまとまれば、債務額を減らしたり、毎月の債務額を少なくすることができます。

過払い金とは?
過払い金とは、債務者が貸金業者に払い過ぎたお金のことです。
債務者が貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息を利息制限法で定められた上限の利率で引直し計算をしますと、本来であれば支払う義務のないお金を支払っている場合があり、余分に支払ったお金(過払い金)の返還を求めることができます。

個人再生とは?

債務者に継続的で安定した収入はあるけれど、多額の債務を抱えて支払いが難しくなったとき、一定の範囲まで減額した債務額を原則3年(最長5年)で弁済する計画を立て、その弁済計画が裁判所で認められて計画どおりに支払うと、残りの債務が免除される手続です。

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