自己破産とは?
銀行やサラ金やクレジット会社などに借金がある人(これから債務者といいます)が、支払いができなくなったときに、裁判所の力を借りて、持っている財産をお金にかえて、そのお金を銀行やサラ金など(これから債権者といいます)に、配分する手続のことです。借金などを支払わなくてもよい状態になりますので、生活の建て直しを図ることが出来ます。
自己破産は、経済的に破綻してしまって、他の方法では解決できないときの最後の手段です。
自己破産のメリット
①弁護士が受任通知を業者に送ると、取立てが止まります。②免責手続の申立裁判所から免責決定を得れば、借金などを支払わなくてもよいことになります。
弁護士に頼めば、手続はどのように進められますか?
| ① |
依頼があれば早速、債権者にあなたの代理人になったことを通知します(受任通知といいます)。あわせて、借金などの現状と過去の全ての取引履歴の開示を求めます(債権調査といいます)。受任通知が債権者に届きますと、債権者は取立ててはいけないことになっており、取立は止まります。一方、あなたには支払いを控えてもらいます。この段階で、取立ても支払もなく平穏な生活が送れ、支払の苦しみから解放されます。 |
| |
|
| ② |
債権者から債権調査票や過去の取引履歴が届きますと、利息制限法で定められた上限以上の利息を取っている債権者については、その取引履歴を利息制限法の上限の利息に引き直した計算で作り直します。 作り直した取引履歴によれば、元本や利息を完済している上に、余分に支払っていることが見つかることがあります。5年以上前からの借入れの場合には、余分に支払っているお金(過払い金といいます)が発生している可能性があり、過払い金が発生しているときには、逆に債権者に過払い金の返還を求めます。 |
| |
|
| ③ |
破産申立の準備が整い次第、地方裁判所に申し立てます。この申立には、免責許可の申立も含んでいます。 |
| |
|
| ④ |
裁判所で破産についての面接(審尋といいます)があります。主として申立人が支払不能であるかを判断するためです。但し、大阪地方裁判所では、最近直接に面接することは少なく、弁護士の提出した書類のみで判断されることが多いです。 |
| |
|
| ⑤ |
しばらくして破産手続開始決定が下されます。財産がほとんどなく、財産をお金に変えない場合には同時に破産手続終了の決定も下されます(これを同時廃止といいます)。個人の破産は、大半が同時廃止です。これで、破産手続は終了です。 |
| |
|
| ⑥ |
続いて免責手続きに入りますが、裁判所で免責についての面接(審尋といいます)があります。主として申立人に浪費などの免責不許可事由があるかを判断するためです。但し、大阪地方裁判所では免責について債権者から意見がなく、弁護士の提出した書類のみで判断できる場合には直接に面接することは少ないです。 |
| |
|
| ⑦ |
しばらくして裁判所が免責決定を下されますが、ほとんど免責されています。通常2、3週間後に免責決定が確定します。免責決定が確定しますと、以後、原則として申し立てるまで存在していた債権者への支払は全額免除されます。但し、税金、養育費、故意に裁判所に知らせなかった借金などについては免責されませんので注意が必要です。 |
以上の手続には、受任から免責確定まで約8か月を要しますが、ほとんど弁護士が準備しますのであなたの負担は多くはありません。その間、取立ても支払もありませんので、平穏な生活が送れます。
自己破産について弁護士費用
依頼する場合は、借金などの件数や総額、闇金融からの借入れがあるかなど事件の難易により異なりますが、通常、最初に弁護士に支払うお金(着手金といいます)は30万円程度かかると考えておいて下さい。他に裁判所に納める収入印紙1500円と予納金として財産をお金に変えない同時廃止の場合は1万290円程度必要ですし、通信費、謄写料などの実費が必要です。
なお、私の事務所では実費や着手金について分割払も可能です。
債務整理の無料電話相談実施中。お気軽にお電話ください。
相談先 内田優法律事務所
TEL 06-6365-6105 FAX 06-6365-6160〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目13番9号 西天満パークビル4号館5階 |
![]() |



