過払い金とは?
過払い金とは、債務者が貸金業者に払い過ぎたお金のことです。債務者が貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息を利息制限法で定められた上限の利率で引直し計算をしますと、本来であれば支払う義務のないお金を支払っている場合があり、余分に支払ったお金(過払い金)の返還を求めることができます。
既に完済した過払い金も返ってきますか?
支払が終わっていても過払い金の返還は可能です。但し、完済してから10年以上経っている場合は、消滅時効が完成しており、返還してもらえません。
弁護士に頼めば、手続はどのように進められますか?
| ① |
自己破産や個人再生などと同様に依頼があれば早速、借金など債権者にあなたの代理人になったことを通知します(受任通知といいます)。あわせて、借金などの現状と過去の全ての 取引履歴の開示を求めます(債権調査といいます)。取引履歴の開示は過払い金が発生して いるか計算する上で不可欠です。 なお、完済している場合でも債権者に受任通知や債権調査をします。 |
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| ② |
債権者から取引履歴が届きますと、利息制限法で定められた上限以上の利息を取っている 債権者について、利息制限法の上限の利息に引き直した計算で作り直します。 5年以上前からの借入れの場合には、過払い金が発生している可能性があります。 |
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| ③ | 過払い金が発生しているときには、直ちに書面で債権者に過払い金の返還を求めます。 |
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| ④ |
債権者と返還の合意が成立しますと、合意書(和解書)を作成し、約束した期日に過払い金が返還されます。 |
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| ⑤ |
交渉を重ねても返還の合意に至らなければ、地方裁判所か簡易裁判所に提訴し、裁判で 解決を図ります。 |
過払い金の返還を弁護士費用
依頼する場合、通常、最初に弁護士に支払うお金(着手金といいます)は、債権者1人あたりで2万1000円(消費税込)、返還を受けた後に弁護士に支払うお金(成功報酬といいます)は、業者の請求額を減額させた額の10%と返還額の20%、それに消費税です。他に通信費などの実費として債権者1人あたり5000円程度必要になります。裁判所に訴えるときは収入印紙と郵便切手が必要です。
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