自己破産Q&A
どのような場合に破産することができますか?
破産するには、あなたの住所地の地方裁判所に破産手続開始決定をしてもらう必要がありますが、裁判所は支払不能になっている債務者について破産手続を開始します。
ここに言う「支払不能」とは、将来にわたって借金などの支払いの見込みがなくなった状態のことです。借金などの支払いの見込みがないかどうかは、財産だけでなく債務者の収入、信用などを総合的に判断して決定されますが、一般的には、毎月の収入から生活費を除いたお金で、約束どおりに毎月の支払いが出来ない場合は、支払不能になっているといえます。
債務者が持っている財産のうち、当面の生活費や日常生活に欠かせない衣服や食器類などは、破産したからといって取り上げられることはありません、手元に残ります。また、破産手続開始決定後に新たに得た財産も取り上げられません。
破産手続は原則として、債務者の財産をお金に変える手続きをとりますが、財産が少なくて、破産手続の費用すらまかなえない場合は、財産をお金にかえることはせず、破産手続が終了します。
破産すると戸籍に記載されるなど不利益なことがありませんか?
大丈夫です。
あなたが破産手続開始決定を受けても戸籍、住民票、運転免許証、パスポートに記載されたり、選挙権がなくなることはありません。会社に通知されることなく退職する必要もありません。官報などに登載されますが、官報は一般の人は見ませんので秘密は保たれます。
ただ、破産すると各種の信用情報センターのブラックリストに事故情報として登録されますので、5年から7年の間は銀行やサラ金などからお金を借りたり、クレジットカードの利用が出来なくなります。また、破産すると、例えば、保険外交員、警備員などになれません。しかし、このような資格制限は後で述べます免責が確定しますとなくなります。数か月間の辛抱です。
私が自己破産したら、代わりに親や妻子に請求されますか?
かつて、悪質なサラ金業者が、親や妻子にまで催促することがありました。しかし、親や妻子があなたの借金の連帯保証人でない限り、法律上、あなたに代わって支払う義務はありません。請求されたら、きっぱりと断りましょう。執拗に請求されるようでしたら弁護士に相談して下さい。
免責が得られた場合、保証人も免責されるのですか?
残念ながら、保証人は免責されません。あなたの借金などに保証人がついている場合、保証人に迷惑が及ぶおそれがありますから、破産申立は保証人に事前に説明するなどして慎重に行いましょう。
破産申立は自分で出来ますか?弁護士に頼むべきですか?
ご自身でも出来ると思いますが、破産の申立には沢山の書類を用意したり複雑な準備が必要ですから、弁護士に依頼するのが無難だと思います。また、弁護士が貸金業者らとの間に立てば、貸金業者らは直接本人と交渉できなくなりますので、精神的に楽になります。
それに、私の事務所では破産の申立は、債務者の生活の建て直しの一環と考えており、沢山の借金などを作った原因や将来の生活のあり方に至るまで細かく話し合っていますので、再び多重債務に陥る人はほとんどなく、依頼された方から喜ばれています。また、破産を申立てますと、闇金融からハガキなどによる悪魔の勧誘が寄せられますが、それらへの対処の仕方などもお教えしています。
債務整理の無料電話相談実施中。お気軽にお電話ください。
どのような場合に破産することができますか?
破産するには、あなたの住所地の地方裁判所に破産手続開始決定をしてもらう必要がありますが、裁判所は支払不能になっている債務者について破産手続を開始します。ここに言う「支払不能」とは、将来にわたって借金などの支払いの見込みがなくなった状態のことです。借金などの支払いの見込みがないかどうかは、財産だけでなく債務者の収入、信用などを総合的に判断して決定されますが、一般的には、毎月の収入から生活費を除いたお金で、約束どおりに毎月の支払いが出来ない場合は、支払不能になっているといえます。
破産すると全財産を失うのでしょうか?
そうではありません。債務者が持っている財産のうち、当面の生活費や日常生活に欠かせない衣服や食器類などは、破産したからといって取り上げられることはありません、手元に残ります。また、破産手続開始決定後に新たに得た財産も取り上げられません。
破産手続は原則として、債務者の財産をお金に変える手続きをとりますが、財産が少なくて、破産手続の費用すらまかなえない場合は、財産をお金にかえることはせず、破産手続が終了します。
破産すると戸籍に記載されるなど不利益なことがありませんか?
大丈夫です。あなたが破産手続開始決定を受けても戸籍、住民票、運転免許証、パスポートに記載されたり、選挙権がなくなることはありません。会社に通知されることなく退職する必要もありません。官報などに登載されますが、官報は一般の人は見ませんので秘密は保たれます。
ただ、破産すると各種の信用情報センターのブラックリストに事故情報として登録されますので、5年から7年の間は銀行やサラ金などからお金を借りたり、クレジットカードの利用が出来なくなります。また、破産すると、例えば、保険外交員、警備員などになれません。しかし、このような資格制限は後で述べます免責が確定しますとなくなります。数か月間の辛抱です。
免責の申立をすれば、常に免責決定が得られるのでしょうか?
そうではありません。法律は、ギャンブルや浪費で借金を作った場合、借金を返せないのに嘘をついて借金をした場合、7年以内に1度免責許可の決定を受けている場合など(これらを免責不許可事由といいます)には免責を許可しないと定めており、このような事情があれば裁判所は免責を許可しないことがあります。但し、少しでもこのような事情があれば免責を許可しないというわけではありません。免責が得られるか否かは破産申立をするか否かを判断する上で極めて重要ですから、このような事情のある人は弁護士とよく相談して下さい。私が自己破産したら、代わりに親や妻子に請求されますか?
かつて、悪質なサラ金業者が、親や妻子にまで催促することがありました。しかし、親や妻子があなたの借金の連帯保証人でない限り、法律上、あなたに代わって支払う義務はありません。請求されたら、きっぱりと断りましょう。執拗に請求されるようでしたら弁護士に相談して下さい。免責が得られた場合、保証人も免責されるのですか?
残念ながら、保証人は免責されません。あなたの借金などに保証人がついている場合、保証人に迷惑が及ぶおそれがありますから、破産申立は保証人に事前に説明するなどして慎重に行いましょう。破産申立は自分で出来ますか?弁護士に頼むべきですか?
ご自身でも出来ると思いますが、破産の申立には沢山の書類を用意したり複雑な準備が必要ですから、弁護士に依頼するのが無難だと思います。また、弁護士が貸金業者らとの間に立てば、貸金業者らは直接本人と交渉できなくなりますので、精神的に楽になります。それに、私の事務所では破産の申立は、債務者の生活の建て直しの一環と考えており、沢山の借金などを作った原因や将来の生活のあり方に至るまで細かく話し合っていますので、再び多重債務に陥る人はほとんどなく、依頼された方から喜ばれています。また、破産を申立てますと、闇金融からハガキなどによる悪魔の勧誘が寄せられますが、それらへの対処の仕方などもお教えしています。
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