大阪弁護士 大阪サクシード法律事務所(旧 内田優法律事務所)

任意整理Q&A

任意整理と自己破産、個人再生とはどこが違いますか?



自己破産や個人再生は全ての債権者を相手にしなければなりませんが、任意整理は特定の
債権者だけを選んで交渉することが可能です。


自己破産や個人再生は裁判所を利用する制度で債権者は裁判所の判断に拘束されますが、任意整理は債権者と直接交渉して合意にこぎつけるもので裁判所は関与しません。


自己破産は債務が全額、個人再生は大幅に免除されますが、任意整理は、一括返済の場合を除き、減額されることは少ないです。
自己破産は財産が処分されますが、個人再生や任意整理では処分されることはありません。

このように任意整理は、自己破産や個人再生と異なりますが、自己破産や個人再生と同様に金融機関の信用情報センターのブラックリストに登載されますので、5年から7年間は借金をしたり、クレジットカードを利用することは出来ません。

任意整理は自分で出来ますか?弁護士に頼むべきですか?

ご自身で貸金業者らと交渉することは極めて困難だと思います。
弁護士に依頼するのが無難です。
また、弁護士が貸金業者との間に立てば、貸金業者らは、直接本人と交渉出来なくなりますので精神的に楽になります。
それに、私の事務所では、任意整理は生活や事業の建て直しの一環と考えており、沢山の借金を作った原因や将来の生活や事業のあり方に至るまで細かく話し合っていますので、再び多重債務に陥る人はほとんどなく、依頼された方から喜ばれています。

債務整理の無料電話相談実施中。お気軽にお電話ください。

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