大阪弁護士 大阪サクシード法律事務所(旧 内田優法律事務所)

個人再生Q&A

自己破産と個人再生はどこが違いますか?



自己破産は、支払不能であることが必要ですが、個人再生では、支払不能のおそれがあれば
手続を利用できます。





自己破産は、最後の手段です。一定の財産がある場合は、財産をお金に変え配当手続が
行われます。自宅も手放さざるをません。
個人再生では、弁済計画さえ完了すれば、財産をお金に変えたり、事業を止めたりせずに
残債務も免除されます。その上、住宅ローンについての特則を利用すれば、自宅も手放さずに
済みます。



自己破産では、免責不許可事由があると、免責が認められない場合があります。
個人再生は、返済計画が認められて、その計画さえ完了すれば、免責手続きを経ることなく、
残債務について免責が得られます。免責不許可事由の有無は問われません。




自己破産には、破産者に対する資格制限や信用を失う面があります。個人再生では、資格制限はありません。但し、信用情報としては、個人再生も各種の信用情報センターのブラックリストに登載されますので、5年から7年の間お金を借り入れたり、クレジットカードを利用することは
出来ません。

私が個人再生手続を利用したら、代わりに親や妻子に請求されますか?

親や妻子があなたの借金の連帯保証人でない限り、法律上、あなたに代わって支払う義務はありません。請求されたら断りましょう。

裁判所で債務額が減額されたら、保証人の責任も減額されますか?

残念ながら、法律は、保証人の責任は減額されないと定めています。連帯保証人がついている場合、保証人に迷惑が及びますので、個人再生の申立は慎重に行いましょう。

個人再生の申立は自分で出来ますか?弁護士に頼むべきですか?

ご自身でも出来るとは思いますが、個人再生の申立は、破産申立と同様、沢山の書類を用意したり、複雑な準備が必要な上に、弁済計画も立てなければなりませんから、弁護士に依頼するのが無難です。また、弁護士が貸金業者らとの間に立てば、貸金業者らは直接本人と交渉できなくなりますので精神的に楽になります。
それに、私の事務所では個人再生の申立を生活や事業の建て直しの一環と考えており、沢山の借金などを作った原因や将来の生活や事業のあり方に至るまで細かく話し合っていますので、再び多重債務に陥る人はほとんどなく、依頼された方から喜ばれています。

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