大阪弁護士 大阪サクシード法律事務所(旧 内田優法律事務所)

●損害賠償請求について①
  

誰が賠償請求できるのですか?

まず、被害者本人です。自分の受けた経済的損害と精神的損害(慰謝料)の賠償請求できます。
被害者が死亡した場合、被害者の受けた損害を相続人が請求します。また、被害者が死亡した場合、父母・配偶者・子は、相続による損害賠償請求のほかに、自分自身が受けた固有の精神的損害(慰謝料)も請求できます。

  

誰に対して賠償請求できるのですか?

加害者本人に賠償請求できるのは当然ですが、従業員が仕事のため運転中に事故を起こしたとき、雇主は原則として使用者として賠償責任(使用者責任といいます)を負わされますから、その場合は、雇主にも損害賠償を請求できます
それに法律は、人身事故の場合、運行供用者の立場にある人にも賠償責任があるとしています。運行供用者というのは、自動車の所有者や借主のように自動車の運行を支配することができる立場にあり、外形的に見て運行の利益が帰属する人のことです。運行供用者は、たとえ直接に自分が起こした事故でなくでも賠償責任を負わされます。雇主は通常、使用者責任とこの運行供用者責任があるので、業務中の人身事故はたいてい賠償責任を負うことになるのです。事情によっては車の貸主、名義貸人などにも、運行供用者責任がおよぶことがあります。


加害者が未成年者の場合、親に請求できますか?

子が親の車を乗り回して人身事故を起こしたのなら、一般に親は運行供用者として、賠償責任を負います。
子が自分の車か第三者の車で事故を起こしたとき、12、3才以上で善悪の判断能力がある場合には、通常、親は責任をもたなくてよいとされています。
但し、親の監督義務を十分果たしていない場合、親に賠償を請求できるという考え方もあります。
子に善悪の判断能力のない場合、親は監督者として賠償責任を負わなくてはなりません。


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