大阪弁護士 大阪サクシード法律事務所(旧 内田優法律事務所)

●損害賠償請求について②
  

どのような損害について請求できますか?

ケガをした場合、次のような損害を請求できます。
治療関係費(治療費、入院費など)。
入院雑費。
入退院や通院のための交通費。
付添看護費。
将来の介護費。
装具・器具購入費など。
家屋改造費など。
雑費(事故証明書の文書料など)
仕事を休んだら、休業損害。
入通院慰謝料。入院期間や通院期間に基づいて計算します。

ケガが完治せず、症状固定(これ以上治療を継続しても良くならない状態をいいます)で、後遺障害が残った場合、上記のケガによる損害に加えて次の後遺障害による損害も請求できます。


後遺障害による逸失利益(得られるはずだったが後遺障害により失われた収入のことです)。労働能力が失われた程度に基づいて計算します。
後遺障害慰謝料

死亡した場合、次のような損害を請求できます。
死亡するまでのケガによる治療関係費、休業損害など。
葬儀費。




死亡による逸失利益(本人が生きていたら就労可能年令まで得られたはずの収入のことです)。
これは、(収入-生活費)×(就労可能年数に対応するライプニッツ係数)の算式で計算されます。
現実に収入のなかった子ども、学生、主婦の場合については、裁判などでも取扱いは必ずしも一定していませんが、一般労働者の平均賃金に基づいて算出するのがふつうです。
死亡慰謝料

クルマや持物など物の損害についても次のような損害を請求できます。


クルマなどの修理費。修理が出来ないとか修理に多くの費用がかかるときは、事故時の時価額が損害となります。
代車を借りた場合の代車使用料。


休車損害(クルマが営業用のとき、営業を継続していれば得られたはずであろう利益)。但し、代車使用料が認められるときは、休車損害は認められません。
雑費(保管料、レッカー代、廃車代など)。

なお、弁護士が代理して裁判に訴える場合、認容額の10%程度を弁護士費用として損害に加えるのが通例です。

被害者にも過失があるのですが、どの程度請求できるのですか?

被害者側にも過失がある場合、その割合だけ賠償額が差し引かれます。たとえば、損害額が1000万円として被害者にも4割の過失があれば請求できるのは600万円です。被害者保護に重点を置いている自賠責保険でも、被害者に重大な過失がある場合には減額しています。

加害者から保険で治療してほしいと言われているのですがどうしたらよいですか?

治療を自由診療にするか保険を使うかはあなたの自由です。被害者側にも過失がある場合には、治療費も過失相殺の対象となりますので、保険診療によって治療費の負担が少なくなれば、過失相殺による減額も少なくなり、結果として被害者にとっても有利になります。

損害の総額が確定する前に請求できますか?

治療費などでお困りのときは、自賠責保険で、仮渡金や内払金を受け取る制度があります。加害者が加入している自賠責の保険会社に請求します。

自賠責保険で、どの程度保障してくれるのですか?

自賠責保険で保障してくれる保険金額は、制度が作られてから現在に至るまで何度も改定されていますが、平成14年4月1日以降発生した事故については、1事故における被害者1人に対して、死亡が3000万円、後遺障害は後遺症の等級に従い14級の75万円から1級の4000万円まで一定の金額が支払われますし、傷害についての保険金額は120万円までの範囲で、実際に発生した損害額が支払われます。
物の損害については保障してくれません。

保険会社から示談を求められているのですが、保険会社には示談金の判断の基準になるものはありますか?

保険会社が計算の基準にしているものとして、自賠責保険の支払基準や任意保険の支払基準があります。一方、弁護士会にも基準があります。弁護士会の基準は、多くの裁判例に基づいて作成されたもので、金額は通常、保険会社の基準を上まわります。弁護士が弁護士会の基準に基づいて請求した場合、保険会社は提示額を上積みされるのが通例です。

加害者がわからない場合どうすればよいですか?

ひき逃げされたり、加害者が無保険車の場合、政府が保障してくれます。被害者からの請求は損害保険会社が受け付けてくれます。


相談先 大阪サクシード法律事務所

TEL 06-6365-6105 FAX 06-6365-6160
〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目13番9号                         西天満パークビル4号館3階




電話相談受付時間:平日9時30分~18時

メールでのお問い合わせは24時間受付ております。

来所での法律相談は、平日お越しいただくのが難しい場合は、土曜日にて調整可能です。