大阪弁護士 大阪サクシード法律事務所(旧 内田優法律事務所)




どんな仕事であれ、残業代は誰もがもらうことができます。
使用者は、一日8時間を超えて働かせた場合には、通常の25%増し、法定休日に働かせた場合には35%増し以上の割増賃金を支払われなければなりません。

しかし、
「もともと給与の中に残業代が含まれている」
「うちの会社は定時なんてあってないようなもの」
「営業手当てを支払っているから」
「給与形態が年俸制だから」
といった理由から本来払われるべき残業代が払われていないというケースが多々見られます。
実はこういった理由は残業代とは関係ありません。

本来払われるべきだった残業代は会社に請求することができます。

ここでは、「残業代」について詳しく解説していきます。



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