大阪弁護士 大阪サクシード法律事務所(旧 内田優法律事務所)



解雇問題(不当解雇)について


不況による経営環境の悪化等の理由で、最近では解雇問題に関するご相談が増えています。

解雇とは、労使間の合意で結ばれた労働契約を、一方の当事者である会社の都合だけで解約することですから、正当な理由のない解雇が許されないのは当然です。

解雇は大きく分けると、普通解雇と懲戒解雇の二種類に分けるこことができます。
会社の秩序を著しく乱す行為をしたときなどは懲戒解雇となります。

普通解雇はさらに、整理解雇と本人に理由があるとする解雇とに分かれます。経営の悪化などを理由とした解雇が整理解雇ですが、これを行なうには【整理解雇の4用件】という条件を満たしている必要があります。
「勤務成績が悪い」「勤務態度に問題がある」などを理由にした解雇は本人に理由があるとする解雇ですが、この場合も、使用者側は就業規則のどの項目に該当するかを明示しなければならないうえ、社会通念上妥当でない理由による解雇は無効となります。

必ずしも会社側の要求を一方的に受け入れる必要はありません。
労働者にもしっかりとした権利があります。

解雇問題に直面していてどうすればよいかお困りの方はお気軽にご相談下さい。



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