大阪弁護士 大阪サクシード法律事務所(旧 内田優法律事務所)

解雇問題解決の流れ


Step1解雇の有効性を検討

解雇される際に手渡される「解雇通知書」に解雇理由が書かれています。
その解雇理由が有効であるか無効であるかを把握するために、
「解雇通知書に書かれている内容が事実であるか」
「解雇理由が法律上正当であるか」
ということを確認します。


Step2内容証明の発送

解雇が不当である場合、解雇の撤回要求をします。
まずは内容証明郵便を発送します。


Step3裁判以外での和解

裁判以外の方法で会社との和解を試みます。
内容証明を送ると、会社側から反応があります。
場合によっては代理人の弁護士を立ててくることもあります。

労働法の知識を持った弁護士を立ててきた場合には、裁判外の和解による解決が期待できますが、弁護士によっては協議による和解は難しいこともあります。

社長や人事部から直接回答がくると、様々な理由をつけて残業代の支払いを拒み、なかなか和解に至らないケースが多く見られます。
そのような場合は、裁判所等の第三者機関を利用して残業代を支払わせるよう働きかける必要があります。

労働基準監督署へ申告し、会社に対して指導してもらうという方法もあります。
しかし、裁判所のように強制力は持っていないので、必ずしも問題解決につながる訳ではありません。


Step4労働審判による解決

内容証明郵便は発送したにも関わらず、会社から何の反応もない場合や話し合いがまとまらず和解が見込めない場合には、裁判による解決を目指します。

まずは「労働審判」という申立をお勧めしています。
労働審判という解決手続きでは、早期の解決が期待できます。
労働審判を申し立ててから、40日以内に第一回の労働審判の期日が指定されます


Step5調停の成立

第一回の期日で調停がまとまる場合も多々あります。
もし調停が成立しなくても第二回・第三回の期日に持ち越されます。
ほとんどの事件がこの労働審判の期日内でまとまります。



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