大阪弁護士 大阪サクシード法律事務所(旧 内田優法律事務所)

解雇問題解決のポイント


ポイント1 解雇理由を明記した解雇通告を提出させる

これまで挙げてきたいずれの場合においても「解雇する」と言われたら「解雇理由を明記した解雇通告を、文書で提出して下さい」と会社側に要求しましょう。

通知が文書でない場合は「言った」「言わない」の問題が生じ、トラブルの原因となります。必ず文書で提出してもらいましょう。
また、「やめてくれないか」と言われて、早合点して勝手に解雇だと判断しないようにしましょう。単なる退職勧奨ということもありえます。文書にしてもらうことによって、こうした勘違いも防げます。

解雇通知には、何月何日付けで解雇なのか、解雇の理由は何なのかについても明記してもらいます。
99年4月施行の改正労基法では、労働者から請求があった場合には、解雇理由を記載した証明書を出すことを会社に義務付けています。
「経営上の必要性」などの抽象的なものではなく、具体的な事実を書くように、との通達も出ています。


ポイント2 解雇理由をチェックする

解雇通知を手にしたら、解雇理由は「会社の経営上の理由」なのか「本人に原因がある」のかを明確にします。次に、その理由に合理性があるかどうかを検討します。

法律に違反していないかどうか、就業規則や労働協約に違反していないかどうか、会社の経営上の理由と言うことであれば、「整理解雇の4要件」と照らし合わせ、慎重に確認するようにしましょう。
もし、納得がいかない場合には、会社側にさらに説明を求めます。口頭での説明があった場合にはメモをとるなどしてしっかりと記録しておきましょう。


ポイント3 「辞めません」と意思表示する

解雇の通告後、会社と交渉するに当たっては、まず、
1.解雇を撤回させ、仕事を続けたいのか(原状回復)
2.退職を前提として退職条件を求めたいのか(退職条件の確保)
どちらを選ぶのかを決断します。

条件によっては退職してしまおうと考えている場合でも、基本的には解雇撤回を要求し、交渉の中で少しでも有利な退職条件を引き出すのがベターです。
辞めたくない場合には、「私は辞めません」と明確に意思表示をする、その後は毅然とした態度で出社しましょう。
出社しないと解雇を承諾したとみなされたり、欠勤を解雇理由にされる場合があります。
休む場合は有給休暇として届け出ましょう。
口頭での意思表示が聞き入れてもらえない場合には、解雇を認めない旨の通知書を作成し、内容証明郵便で会社に送付する必要があります。


ポイント4 仲間を見つけて協力しあう

なるべくなら、自分と同じような立場に置かれた人がいないか、職場を見渡して、いたら声をかけて見ましょう。複数で情報交換をし、協力し合って交渉を進める方が、ずっと効果が出るものです。

勤務を続けながら、解雇を撤回するように会社と話し合いをしましょう。

弁護士などの労政事務所に相談をし、間に入ってもらうのも有効な手段です。

話し合いが進展せず、平行線のまま解雇期限が近づいたら、弁護士に相談して、裁判所に地位保全の仮処分の申立をするなど、法的手段に訴えることも考えましょう。

なお、解雇予告手当てや退職金などが振り込まれた場合には、その取り扱いにも注意が必要です。



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