離婚・相続・債務整理・交通事故など無料法律相談なら大阪サクシード法律事務所離婚・相続・債務整理・交通事故など無料法律相談なら大阪サクシード法律事務所

MENU

友人・知人にお金を貸したり借りたりすることで発生する「金銭貸借」問題。
代表的な疑問・悩みについて、Q&A形式でご説明致します。

友人からお金を貸して欲しいと頼まれました。
どんなことに注意したら良いでしょうか?
友人間でのお金の貸し借りは、トラブルの原因となることが多いため
できるだけ避けた方が賢明です(約束通り返済してくれない等)。
どうしてもお金を貸さなければならない場合は、証拠を残すために相手方から借用書を差し入れてもらうか、金銭消費貸借契約書を交わしましょう。
また振込によって金銭の移動の記録を残すことも一つの方策です。

友人にお金を貸したのに返してくれません。

貸主は借主に貸したお金の返還請求を行うことができます。
返還請求の方法はいくつかありますが、
「弁護士名義での内容証明郵便による請求」は、通常、最も支払いを受けやすいものと考えられます。
内容証明郵便を受け取っても返済をしない場合には
法的措置をとることになります。(支払督促、少額訴訟、通常訴訟 など)

知人からお金を借りましたが、返済ができないまま督促の連絡が来てしまいました。
返済条件に関する交渉が可能です。
また様々な解決策もあります(自己破産など)。
まずは弁護士にご相談ください。
知人からお金を借りましたが、返済ができないまま訴訟提起の郵便が来てしまいました。
記載されている第1回期日までに答弁書を提出せず、期日にも欠席してしまうと「欠席判決」といって相手の請求が全面的に認められてしまうことがあります。
そのため、できる限り早く弁護士にご相談ください。

受付時間:平日(月〜金)9:30〜18:30
事前のご予約で土曜相談も可能

お電話でのご予約はこちら

メールでのご予約はこちら